
障害年金
障害年金
障害年金は、公的年金制度の一部であり、日本の社会保障制度の一環として、病気や怪我で働けなくなった場合に、現役世代の方を含めて受け取ることができる年金です。国民年金法から支給される「障害基礎年金」と、厚生年金保険法から支給される「障害厚生年金」の2種類があります。いずれも、初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件のすべてを満たした場合に支給されます。
障害年金が支給されるための条件は、およそ以下を満たす場合です。詳しくは後述します。
初診日(障害の原因となった疾病・負傷について初めて医師・歯科医師の診療を受けた日)において、次のいずれかに該当すること
障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日、またはその期間内にその傷病が「治った」ときは、その「治った」日のいずれか早い日)において、その傷病により障害等級(1,2級)に該当する程度の障害状態に該当すること
初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること(=保険料滞納期間が3分の1以下であること)
初診日において厚生年金保険法の被保険者であること
障害認定日において、その傷病により障害等級(1,2,3級)に該当する程度の障害の状態にあること
初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること(=保険料滞納期間が3分の1以下であること)
※3級に達しない状態の場合、条件を満たせば障害手当金という一時金を請求できます。
請求窓口は、最寄りの年金事務所または街角の根金相談センター(初診日時点で共済組合等に加入していた人は初診日時点で加入していた共済組合等)となっています。
請求書は日本年金機構本部に進達されます。審査の結果、障害年金が支給される人には年金証書が送付されます。受給権利がなかった人には不支給決定通知書が送付されます。
障害基礎年金は定額制であり、障害の程度に応じて1級、2級それぞれの支給額が法律により定められています。さらに、受給権者によって生計を維持している子(年齢要件あり)がいる場合は額が加算されます。
老齢厚生年金の額と同じように、報酬や被保険者期間に基づいて計算されます。さらに、障害等級1,2級に該当する場合、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合は、加給年金額を加算した額となります。
※その他、当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間支給停止されます。
障害年金は、障害を持つ方々が生活を維持し、自立を目指すための重要な社会保障制度です。上記の内容は制度の一部を抜粋したものであり、他にも法律により細かく定められた規定があります。請求手続きには初診日の証明、診断書の内容、病歴・就労状況等申立書の作成など、専門的な知識と丁寧な準備が求められ、非常に複雑です。これらの書類は審査結果に大きく影響するため、制度への正確な理解と適切な対応が不可欠です。詳細につきましては、日本年金機構の公式ホームページをご確認いただくか、障害年金制度に詳しい社会保険労務士へご相談することをおすすめします。