自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)は、通院による継続的な精神医療が必要な人々を対象に、その通院医療にかかる自立支援医療費の支給を行うことで、医療費の自己負担額を軽減するための制度です。精神通院医療にかかる代金の自己負担が原則1割になります。
精神障害(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
診療所や薬局などでの自己負担額が原則1割になります。また、月額の医療費の自己負担上限が設定され、これを超える分は公費で負担されます。上限額は、所得に応じて異なり、低所得者にはより手厚い支援が提供されます。
本制度によって医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関(診療所や薬局など)」で、受給者証に記載された医療機関に限られています。当院は指定自立支援医療機関です。
自立支援医療を受けるためには、お住まいの自治体の担当窓口(障害福祉課、保健福祉課など)で申請を行う必要があります。申請には以下の書類が必要です。
申請が受理されると、自治体から自立支援医療受給者証が発行され、これを指定の診療所や薬局で提示することで、自己負担額の軽減が適用されます。
受給者証の有効期間は1年以内です。有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新が必要になります。
自立支援医療は、精神通院医療が必要な人々が、医療を継続的に受けられるようにするための重要な制度です。受診時に、花粉症の治療薬の処方など、精神通院に直接関係のない医療を受ける場合、その部分に関しては制度の対象外(通常の自己負担)になりますので、注意が必要です。