自立支援医療(精神通院医療)

このようなことでお困りではありませんか?
- 継続的な通院が必要だが、毎回の診察代や薬代が負担になっている
- 「自立支援医療」という言葉を聞いたが、自分が対象か知りたい
- 制度を利用したいが、どこでどのように申請すればいいかわからない
- 今使っている受給者証の有効期限が切れそうで、更新の手続きをしたい
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で通院治療が必要な方の負担を軽減するための公費負担制度です。通常、医療費の自己負担は3割ですが、この制度を利用すると原則1割に軽減されます。また、世帯の所得等に応じて1ヶ月あたりの自己負担額に上限(月額上限額)が設定され、それ以上の費用はかかりません。
この制度が適用されるのは、あらかじめ登録した「指定自立支援医療機関(クリニックや薬局)」での診療や処方に限られます。当院は指定医療機関ですので、安心してご利用いただけます。
お住まいの市区町村によっては、世帯の所得状況(生活保護受給世帯など)に従い、自立支援医療の1割負担分をさらに独自で助成している場合があります。その場合、窓口での支払いが実質無料(0円)になることがあります。詳細は各自治体の窓口へご確認ください。
対象となる主な疾患
精神疾患により、通院による継続的な治療が必要な方が対象となります。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 適応障害などのストレス関連障害
- パニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒または依存症
- てんかん など
申請から利用開始までのステップ
お住まいの市区町村の窓口(障害福祉課など)で必要書類を確認します。
診察時に「自立支援医療を利用したい」旨をお伝えください。制度の対象となるか確認し、専用の診断書(診断書料が別途かかります)を作成いたします。
必要書類を揃えて役所の窓口に提出します。この際、「申請書の控え(受領印のあるもの)」を必ず受け取ってください。
新しい「受給者証」が届くまでは、申請書の控えを窓口で提示することで、その日から1割負担(または上限額まで)が適用される場合があります。
通常、申請から1〜2ヶ月程度で「自立支援医療受給者証」がご自宅に届きます。届きましたら次回の受診時に必ずお持ちください。
よくあるご質問 (FAQ)
- 有効期限はありますか?
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有効期間は1年間です。1年ごとに更新手続きが必要になります。有効期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。
- 他のクリニックでも使えますか?
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受給者証に記載された「指定自立支援医療機関」でのみ有効です。転院する場合や、利用する薬局を変更・追加する場合は、事前に役所での変更手続きが必要です。
- 風邪や花粉症の薬にも使えますか?
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いいえ、対象となるのは精神疾患の治療に直接関係する医療のみです。風邪の診察や、精神疾患と無関係な検査・処方はこれまで通り一般の保険診療(通常3割負担)となります。
- 診断書は更新のたびに必要ですか?
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原則として2年に1回(隔年)の提出となります。治療状況に大きな変化がない場合は、診断書の提出が省略できる年があります。



自立支援医療は、治療を安心して続けていくための大切な制度です。「手続きが難しそう」「自分が対象になるかわからない」という方も、まずは診察時に医師へご相談ください。当院では、経済的な不安を最小限に抑え、皆様が治療に専念できるよう、事務面からもサポートさせていただきます。
