障害年金

こんな不安や悩みはありませんか?
- 病気やケガで長期間働けず、将来の生活が不安
- 自分が障害年金の対象になるのか知りたい
- 申請手続きが複雑そうで、どこから手をつければいいかわからない
- 医師に診断書を書いてほしいが、どう伝えればいいか迷っている
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる公的な年金制度です。精神疾患(うつ病、適応障害、統合失調症、発達障害など)も対象となります。大きく分けて以下の2種類があります。
- 障害基礎年金:自営業、主婦、学生など(国民年金加入者)
- 障害厚生年金:会社員、公務員など(厚生年金加入者)リスト
受給のための「3つの基本要件」
障害年金を受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 初診日要件
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障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、公的年金に加入していること。
- 保険料納付要件
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初診日の前日において、それまでの期間に一定以上の年金保険料を納めていること(免除期間を含む)。
- 障害認定日要件
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初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)において、法令で定める障害の状態にあること。
障害等級と支給額
- 1級・2級:障害基礎年金・障害厚生年金の両方が対象
- 3級:障害厚生年金のみが対象
- 障害手当金:3級に満たない場合に一時金として支給(厚生年金のみ)
- 障害基礎年金 2級:年額 約79.5万円 + 子の加算
- 障害基礎年金 1級:年額 約99.4万円 + 子の加算
- 障害厚生年金:報酬比例の年金額 + 配偶者の加算(1・2級の場合)
正確な金額は加入期間や収入により異なります。
申請のステップ
まずは「いつ、どの病院で最初に受診したか」を明確にします。古い記録が必要な場合もあります。
最寄りの年金事務所で、納付要件の確認や必要書類を受け取ります。
初診時の病院に依頼し、初診日を証明する書類を作成してもらいます。
現在の生活状況や就労状況に基づき、主治医が診断書を作成します。普段の診察では伝えきれない、生活上の困難さを詳しくお伝えください。
ご自身(またはご家族)で、発病から現在までの経過を詳しく記入します。
すべての書類を揃えて提出し、審査を待ちます(結果まで数ヶ月かかります)。
よくあるご質問 (FAQ)
- 精神疾患でも障害年金はもらえますか?
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はい、可能です。うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、てんかんなどが対象となります。ただし、神経症(適応障害など)は原則として対象外とされることが多いですが、精神病の病態を伴う場合は対象となることがあります。
- 働きながら受給することはできますか?
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可能です。ただし、仕事の内容や労働時間、職場での配慮状況などが審査の対象となります。
- 20歳前から病気がある場合はどうなりますか?
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「20歳前傷病による障害基礎年金」の制度があります。この場合、保険料納付要件は問われませんが、所得制限などの条件があります。



障害年金は、ご自身を支える大切な「権利」です。しかし、制度が複雑で、本来受給できる方が諦めてしまうケースも少なくありません。当院では、患者様が安心して治療に専念し、自立した生活を送れるよう、医療の側面から最大限のサポートを行っております。
