精神障害者保健福祉手帳

このようなご希望はありませんか?

  • 障害者手帳を持つとどんなメリットがあるのか知りたい
  • 自分が手帳を取得できる条件が知りたい
  • 経済的な負担を減らしたり、就労のサポートを受けたりしたい
  • 手帳の申請に必要な診断書を医師に書いてほしい

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定し、さまざまな支援(福祉サービス、税制上の優遇、公共料金の割引など)を受けやすくするための制度です。精神疾患を持ちながら社会生活を送る上での「自立」と「社会参加」を促進することを目的としています。

【補足】

手帳の取得は任意であり、強制ではありません。また、手帳を所持していることで周囲に知られることはなく、プライバシーは保護されますのでご安心ください。

手帳を持つことで受けられる主なメリット

自治体や企業によって内容は異なりますが、一般的に以下のような支援が受けられます。

経済的な支援
  • 所得税・住民税の控除(減免)
  • 自動車税の減免
  • 公共交通機関(バス・鉄道など)の運賃割引
  • 公共施設(公園・美術館など)の入場料割引
  • 携帯電話料金の割引
社会参加・就労の支援
  • 障害者雇用枠での就労が可能に
  • 就労移行支援などの福祉サービスの利用
  • 公営住宅への優先入居 など

等級と対象となる方

障害の程度(日常生活の制限の度合い)に応じて、1級から3級まであります。
  • 1級(重度):日常生活に常時の介助を必要とする程度
  • 2級(中等度):日常生活に著しい制限があり、一定の介助を必要とする程度
  • 3級(軽度):日常生活や社会生活に一部の制限がある程度
以下の2つの条件を両方満たしている方が対象です。
  • 精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約があること
  • その精神疾患による初診日から6ヶ月以上が経過していること

申請のステップ

STEP
役所や保健所に相談

お住まいの市区町村の窓口(障害福祉課、保健所など)で申請に必要な書類を確認します。

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当院の医師へ相談

診察時に「障害者手帳の申請を考えている」旨をお伝えください。初診からの期間や現在の状態を確認し、申請が可能であれば専用の診断書(診断書料が別途かかります)を作成いたします。

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窓口へ申請

必要書類を揃えて役所の窓口に提出します。

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審査・決定

各都道府県・指定都市の精神保健福祉センターにて審査が行われます。結果が出るまで通常2〜3ヶ月程度かかります。

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手帳の交付

審査が通ると、窓口から通知が届きます。窓口にて手帳の交付を受けてください。

よくあるご質問 (FAQ)

有効期限はありますか?

有効期間は2年間です。2年ごとに更新手続きが必要になります。有効期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。

手帳を持つと会社にバレますか?

ご自身で伝えない限り、手帳を所持していることが会社に知られることはありません。ご自身のタイミングや必要性(配慮を受けたい場合など)に応じて判断いただけます。

自立支援医療と同時に申請できますか?

はい、可能です。同時に申請することで、診断書を1枚にまとめることができる場合があり、診断書料の負担を抑えられるメリットがあります。詳細は窓口までお問い合わせください。

等級が変わった場合はどうすればいいですか?

状態の変化に応じて、有効期限内であっても等級変更の申請を行うことができます。再度、医師の診断書が必要となります。

障害者手帳は、ご自身の力だけで頑張りすぎるのではなく、社会のサポートを活用しながら「自分らしい生活」を取り戻すためのツールです。「今の私で申請できるのかな?」「メリットがあるのかな?」と迷われている方も、まずは診察時に医師へご相談ください。当院は、あなたがより快適に、安心して社会と繋がっていけるよう全力でサポートいたします。