傷病手当金

こんなお悩みはありませんか?
- 病気やケガで仕事に行けず、収入が途絶えて不安
- 休職中のお金の手続き(傷病手当金)がよくわからない
- 自分が傷病手当金の対象になるのか知りたい
- 傷病手当金の申請書を医師に書いてほしい
傷病手当金は、健康保険に加入している方が、業務外の病気やケガで働けなくなり、収入を一時的に失った際に、ご本人とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。精神疾患においても、医師が「労務不能」と判断した場合には支給の対象となります。加入されている保険組合により異なりますが、休職期間中に給料の約2/3程度が支給されます。
一般的な「国民健康保険」にはこの制度はありません。お勤め先の「健康保険組合」「協会けんぽ」「共済組合」などの被保険者が対象となります。
支給の条件
傷病手当金を受給するためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガであること
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業務上の災害や通勤災害の場合は、労災保険の適用となります。
- 療養のため労務不能であること
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医師の診察を受け、現在の状態では仕事ができないという診断(証明)が必要です。
- 連続する3日間の待機期間を経過していること
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最初の3日間(待機期間)は支給されませんが、4日目から支給対象となります。
- 賃金の支払いがないこと
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有給休暇などで賃金が全額支払われている期間は対象外です。
支給額と支給期間
休職期間中に給料の2/3程度が保険組合から支給されます。
計算式:直近1年間の平均月収 ÷ 30日 × 2/3
最長で1年6ヶ月です。支給開始日から起算して計算されます。途中で一時的に復職した期間も、この1年6ヶ月の中に含まれる点に注意が必要です。
支給のステップ
社内の担当部署(人事・総務など)に相談するか、加入している健康保険組合のサイトからダウンロードします。
「被保険者」が記入するページに、振込先口座や休業理由などを記入します。
会社に提出し、「実際に仕事を休んでいること」の証明を記入してもらいます。
診察に基づき「働けない状態であった期間」を医師が証明します。診察当日にお預かりし、次回の診察時などにお渡しするのが一般的です。
すべての欄が埋まったら、健康保険組合へ提出します。
よくあるご質問 (FAQ)
- 適応障害やうつ病でも申請できますか?
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はい、可能です。精神科・心療内科の疾患も対象となります。
- 申請書はいつ書けばいいですか?
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傷病手当金は「事後申請(過去の欠勤分を請求する)」が基本です。通常は1ヶ月ごとに区切って申請します。
- 初診日より前の期間も証明してもらえますか?
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いいえ、医師の証明は診察を行っていた期間に限られます。「働けなくなった」と思う前に、早めに受診されることをお勧めします。
- 退職後も引き続き受給できますか?
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一定の条件(被保険者期間が1年以上ある等)を満たせば継続可能な場合があります。詳細は加入中の保険組合にご確認ください。



傷病手当金は、安心して治療に専念するためのセーフティネットです。書類の記入や、申請に必要な条件など、ご不明な点があれば診察時に遠慮なく医師へご相談ください。当院は、働く皆様の心身の回復と、無理のない復職を全力でサポートいたします。
