障害年金

こんな不安や悩みはありませんか?

  • 病気やケガで長期間働けず、将来の生活が不安
  • 自分が障害年金の対象になるのか知りたい
  • 申請手続きが複雑そうで、どこから手をつければいいかわからない
  • 医師に診断書を書いてほしいが、どう伝えればいいか迷っている

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる公的な年金制度です。精神疾患(うつ病、適応障害、統合失調症、発達障害など)も対象となります。大きく分けて以下の2種類があります。

  • 障害基礎年金:自営業、主婦、学生など(国民年金加入者)
  • 障害厚生年金:会社員、公務員など(厚生年金加入者)リスト

受給のための「3つの基本要件」

障害年金を受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

初診日要件

障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、公的年金に加入していること。

保険料納付要件

初診日の前日において、それまでの期間に一定以上の年金保険料を納めていること(免除期間を含む)。

障害認定日要件

初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)において、法令で定める障害の状態にあること。

障害等級と支給額

障害等級
  • 1級・2級:障害基礎年金・障害厚生年金の両方が対象
  • 3級:障害厚生年金のみが対象
  • 障害手当金:3級に満たない場合に一時金として支給(厚生年金のみ)
支給額の目安(令和5年度)
  • 障害基礎年金 2級:年額 約79.5万円 + 子の加算
  • 障害基礎年金 1級:年額 約99.4万円 + 子の加算
  • 障害厚生年金:報酬比例の年金額 + 配偶者の加算(1・2級の場合)
注意点

正確な金額は加入期間や収入により異なります。

申請のステップ

STEP
初診日の確認

まずは「いつ、どの病院で最初に受診したか」を明確にします。古い記録が必要な場合もあります。

STEP
年金事務所での相談

最寄りの年金事務所で、納付要件の確認や必要書類を受け取ります。

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「受診状況等証明書」の取得

初診時の病院に依頼し、初診日を証明する書類を作成してもらいます。

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「診断書」の作成依頼(当院へ相談)

現在の生活状況や就労状況に基づき、主治医が診断書を作成します。普段の診察では伝えきれない、生活上の困難さを詳しくお伝えください。

STEP
「病歴・就労状況等申立書」の作成

ご自身(またはご家族)で、発病から現在までの経過を詳しく記入します。

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年金事務所へ提出

すべての書類を揃えて提出し、審査を待ちます(結果まで数ヶ月かかります)。

よくあるご質問 (FAQ)

精神疾患でも障害年金はもらえますか?

はい、可能です。うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、てんかんなどが対象となります。ただし、神経症(適応障害など)は原則として対象外とされることが多いですが、精神病の病態を伴う場合は対象となることがあります。

働きながら受給することはできますか?

可能です。ただし、仕事の内容や労働時間、職場での配慮状況などが審査の対象となります。

20歳前から病気がある場合はどうなりますか?

「20歳前傷病による障害基礎年金」の制度があります。この場合、保険料納付要件は問われませんが、所得制限などの条件があります。

障害年金は、ご自身を支える大切な「権利」です。しかし、制度が複雑で、本来受給できる方が諦めてしまうケースも少なくありません。当院では、患者様が安心して治療に専念し、自立した生活を送れるよう、医療の側面から最大限のサポートを行っております。